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施設基準等に関する掲示

​当院では、厚生労働省の定める施設基準に基づき、適切な診療を行っております。施設基準に関する事項について、以下のとおりご案内いたします。

生活習慣病管理料(II)について

当院では、高血圧症、脂質異常症または糖尿病を主病とする患者様を対象に、生活習慣病管理料(II)を算定しております。

患者様一人ひとりの病状や生活状況に応じて療養計画書を作成し、その内容について十分に説明を行い、ご理解・ご同意をいただいたうえで、継続的な治療および健康管理を実施しております。

また、患者様の状態に応じ、医師が必要と判断した場合には、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行に対応しております。

なお、長期処方およびリフィル処方箋の交付の可否は、患者様の病状等を総合的に判断したうえで、担当医が決定いたします。​

特定疾患療養管理料・特定疾患処方管理加算について​

当院では、厚生労働省が定める施設基準に基づき、特定疾患療養管理料および特定疾患処方管理加算を算定しております。

対象となる患者様に対し、継続的な療養管理を行うとともに、患者様の状態に応じて、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の発行に対応しております。

なお、長期処方およびリフィル処方箋の交付の可否は、患者様の病状等を総合的に判断したうえで、担当医が決定いたします。

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